一般社団法人ポルターラ水戸スポーツクラブ
第1条 名称及び所在地
ポルターラ水戸サッカークラブ(以下当団体という)と称し、一般社団法人ポルターラ水戸スポーツクラブ(以下当法人という)が主催、監修、運営をし、本事務所を水戸市酒門町4382に置きます。
第2条 目 的
当団体は、サッカー及びスポーツを通し、子どもたちの健全育成、健康保持増進、地域活性化及び国際交流等への貢献を行うことを目的とします。
第3条 入会資格及び各種手続き
当団体に入会しようとするものは、本規約に賛同した者とし、当法人において別に定める基準により申し込みをし、当団体入会に適すると認めた者(以下会員という)とします。会員が会員都合により休会、退会する場合は、所定の届出用紙により、希望する月の前月10日までに当団体に提出し、当団体の承認を得るものとします。また、休会中も当法人において別に定める額を納入するものとします。退会の場合、会費の未納金がある時は、これを完納するものとします。一度退会した会員が再入会する場合、再入会手数料として3,000円(消費税別)を支払うものとします。
第4条 活動期間
当団体の活動期間は、原則として、毎年4月1日から翌年3月31日の1年間とします。
第5条 会 費
会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用にあてるため,入会金、年会費、月謝、及びその他の諸費用として、当法人において別に定める額を納入するものとします。また、一旦納入した各費用は、不可抗力による場合を除いてはお返しいたしません。会費は原則として当法人が徴収いたします。
第6条 費用の支払い方法
本規約に基づく費用等の支払い方法は、当法人の指定する預金口座から月々の引落により支払うものとします。手続きが整うまでは、振込とします。また、引き落ができなかった場合も、会員から当法人指定口座へ期限までに振込むことになります。その際の金融機関への振込手数料(消費税含む)は、会員の負担とします。誤って入金した場合の返済にかかる手数料も同様とします。原則として当月中に支払わなければならないものとします。
第7条 除 名
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,当法人の決議によって当該会員を除名することができます。
①この規約その他の規則に違反したとき。
②この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
③その他除名すべき正当な事由があるとき。
第8条 保 険
入会者は入会と共に、当団体が指定するスポーツ安全保険に全員加入となります。加入手続きは、当団体が行います。傷害事故の場合における補償は、加入する保険会社の約款通りとなります。(当該スポーツ安全保険の補償範囲内でのみ補償する。)
第9条 負傷時の処置
会員が活動の最中に怪我をした場合には、当団体において応急処置はいたしますが、その後の治療、入院、通院等については各家庭で責任をもって行うものとし、当団体は責任を負わないものとします。
第10条 休校・閉鎖
当団体は、天災地変、社会情勢の変化、その他当団体の存続を困難とする事由が生じたときは、無条件に休講・閉鎖ができるものとします。
第11条 免 責
会員は、当団体における盗難、傷害、その他の事故について、当団体に対し何ら損害賠償を求めないし、当団体は賠償しないものとします。
第12条 会員のモラル
会員は次の事項を厳守しなければならないものとします。
①チームワークを守り、会員全員が明るく楽しく元気良く活動すること。
②当団体の目的にそうよう努力すること。
③当団体の定める利用規則を尊守すること。
④当団体の運営方針並びに意向に従うこと。
第13条 附 則
当団体は必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に関する事項又は本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとします。尚、本規約の変更について当団体より変更内容通知後又は、新会員規約を送付後に活動に参加した場合、本規約に関する変更事項及び新会員規約を承認したものとみなします。
第14条 発 行
本規約は2013年4月1日より発効するものとします。